健康一ロメモ⑲ 混合診療とは?

日本の医療保険は、国民皆保険制度により「いつでも]「どこでも」「だれでも」平等に保険診療を受けられるという世界に冠たる保険制度です。混合診療とは、健康保険の範囲内の分は健康保険で賄い、範囲外の分を患者さん白身が費用を払うことで、費用が混合することをいいます。日本では原則として混合診療を禁止しており、それを行った場合は、保険診療部分を含むすべての医療行為に関する費用が自費診療扱い(全額患者負担)となります。健康保険の範囲内の診療と範囲を超えた診療が同時に行われた場合でも、平等な医療を提供するために、範囲外の診療に関する費用を患者さんから徴収することを禁じています。もし患者さんから費用を別途徴収した場合には、その疾病に関する一連の診療の費用は、初診にひるがえって「白白診療」として全額患者さん負担となるルールになっています。混合診療が導入されたら、保険外の診療の費用は患者さんの負担になり、お金のある人とない人の問で不公平が生じます。そういった意味で医師会は混合診療の導入に反対しています。

2012〜13年度会長 小西 眞